
対策地域に使用の本拠を置くディーゼル貨物自動車の使用期間を、初年度登録日から換算して9年一杯までに規制されています。弊社の保有車輌の大半は、平成9年型〜平成12年型ですので、平成18年から年数十台の代替を余儀なくされます。 そのため本年度より計画的な車輌の代替を進めています。 |
上記4都県には、15年10月1日以降、初年度登録から7年を過ぎた車輌は都知事・県知事が認めた【PM低減装置】を装着しない限り乗り入れできません。 現在弊社の大半の車輌が当該地域に乗り入れており、代替の出来ない車輌については車検ごとに装置を装着していく予定です。 |
平成15年9月1日以降に車検有効期間を迎える平成6年排出ガス規制適合車以降の大型車輌については、順次スピードリミッターの装着が義務付けられました。 但し、大阪支店と東京支店に所属する平成9年型以前の大型車輌については除外されます。 |